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所得税法の一部を改正する法律で相続登記の登録免許税の免税措置が創設されました。相続で所有権を取得した方が、相続登記をせず亡くなった場合、その相続人等がその亡くなった方を名義人とする相続登記をする場合、登録免許税を免除するというものです。平成30年4月1日から平成33年3月31日に登記申請するものに適用されます。