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I様のお父様がお亡くなりになり、土地と建物の相続登記をお受けいたしました。ところが、この建物、表題登記は済んでおりますが所有権保存登記が済んでおりません。このよ
T様の父上の土地の持分の相続で、T様自身が共有者である事例です。登記簿上のT様の住所は土地の持分を取得したときのままで、その後4回ほど住所を変えています。今回
数年前に亡くなった父の不動産を、今のうちに母の名義にしようと決心したM様、ご自分で戸籍の収集を始めたところ、父の前妻との間に今までその存在を知らなかった兄がい
3人のお子様が、将来遺産分割でもめないように、なかなかユニークな公正証書遺言をつくらせていただきました。内容は、長男にはA銀行の預金、二男はB銀行の預金、三男は
Y様のお母様は、将来ご自分に介護が必要になった場合、ご自分の所有する土地建物をスムーズに処分換金して療養費用を捻出したいとのお考えをお持ちでした。そこで、現時
亡くなったS様のお母様の相続財産は主に不動産で、評価もかなり高かったことから、相続税の納税にはその不動産を一部売却する必要がありました。このような場合には専門
Y様のもとへ縁もゆかりもない地方の市役所から、ある人の市県民税の納税義務を相続したからお支払いくださいと通知が来ました。Y様の幼いころお父様とお母様が離婚し、
S様の旦那様のご名義のマンションの相続による名義変更を承りました。このマンションですが、敷地権の数が異様に多く、登録免許税の計算に必要な固定資産税の評価証明も
相続による登記名義の変更には、遺言書による場合を除けば、必ず被相続人(お亡くなりになった方)の出生に遡る戸籍が必要です。それに対して、ご存命の相続人の方々の戸
K様のお亡くなりになったお父様の資産に、地方の土地がありました。その土地のいくつかには固定資産税がかかっておらず、一体どれだけの土地を所有していたのか把握でき