ラゾーナ川崎プラザからすぐ!相続に関するお手続きなら
8:30-19:00川崎市幸区中幸町4-8-2 天田ビル2階
土地区画整理中の不動産をご所有のN様のお母様が亡くなりました。N様のお母様は公正証書遺言を残されていたので、相続手続き的には容易なものだったのですが、問題はこ
公証役場で公正証書遺言を作ってもらう場合の公証人の手数料は公証人手数料令という法律で定められており、公証役場によって異なるということはありません。ところがA様
I様のお父様の不動産の相続手続きをせずにいたところ、共同相続人であったI様のお兄様が亡くなってしまいました。お兄様には二人のお子さん(I様から見ると甥と姪)が
銀行預金の相続手続きは、銀行によって異なり、大げさに言うと銀行の数だけ手続きがあるといっても過言ではありません。 K様のお父様が亡くなられ、預金の相続手続を
T様のお父様が、公正証書遺言を遺されてお亡くなりになりました。相続人はお母様と長女のT様、T様の弟である長男の3人です。遺言書にはすべての財産をお母様に相続さ
K様の友人がお亡くなりになり、K様がその友人から預かったという自筆証書遺言をお持ちになりご相談にみえました。内容は財産の全てをK様に遺贈するという内容です。そ
S様のお母様が亡くなられてから間もなくお父様も病に倒れ、以来十数年に及びS様とその奥様が自宅で療養看護に努められました。そのお父様がお亡くなりになりました。相
S様のお父様が亡くなられ、相続手続きにご相談にみえました。特に遺言書は無いようなので、相続人全員で遺産分割協議を行う方向で調整に入りました。 ところがS様が
成年後見制度のうち法定後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申し立てをする必要がありますが、この申し立てができる人は本人、夫や妻、子、父や母、兄弟姉妹など4
G様のお母様が亡くなられました。なんと、ご所有の不動産を売却された直後だったそうです。すでに売却済みの不動産に余計な費用をかけたくないので、相続登記を省略して