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Y様のお母様は、将来ご自分に介護が必要になった場合、ご自分の所有する土地建物をスムーズに処分換金して療養費用を捻出したいとのお考えをお持ちでした。そこで、現時
亡くなったS様のお母様の相続財産は主に不動産で、評価もかなり高かったことから、相続税の納税にはその不動産を一部売却する必要がありました。このような場合には専門
Y様のもとへ縁もゆかりもない地方の市役所から、ある人の市県民税の納税義務を相続したからお支払いくださいと通知が来ました。Y様の幼いころお父様とお母様が離婚し、
S様の旦那様のご名義のマンションの相続による名義変更を承りました。このマンションですが、敷地権の数が異様に多く、登録免許税の計算に必要な固定資産税の評価証明も
相続による登記名義の変更には、遺言書による場合を除けば、必ず被相続人(お亡くなりになった方)の出生に遡る戸籍が必要です。それに対して、ご存命の相続人の方々の戸
K様のお亡くなりになったお父様の資産に、地方の土地がありました。その土地のいくつかには固定資産税がかかっておらず、一体どれだけの土地を所有していたのか把握でき
土地と建物をお母様とK様ほか2人のお子様が共有していました。そのお母様がお亡くなりになったため、遺産分割協議を行いましたが、兄弟間に考えの相違があり全くまとま
W様はご所有の不動産を、相続人ではない友人に遺贈する旨の遺言書を作成されていました。拝見したところ、この遺言書には遺言執行者の指定がなされておりません。このよ
建物や宅地以外の土地は、相続財産であるにも関わらず、その存在を把握できず手続きを漏らしてしまうことが良くあります。T様の祖父の相続に際しては遺産分割協議が成立し
相続放棄ができるのは「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月」と規定されています。Y様の伯祖父(おおおじ)、つまり祖父の兄が借地権上の建物を残し