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A様のお母様がお亡くなりになり、公正証書遺言に基づく不動産の名義変更をお受けいたしました。ところがこの遺言書、隣接する公衆用道路の持分の記載が漏れております。本
十数年前に亡くなられたK様のお父様の金融資産の相続手続きのために法定相続情報一覧図の作成のご依頼を受けました。法定相続情報証明制度のスタートは平成29年5月です
S様のご依頼は、相続によるマンションの名義変更だけだったのですが、相続手続きを要する金融機関も多く、相続税の申告も必要なケースだったため、急遽「法定相続情報一覧
会社の代表者を務められたN様のお父様が亡くなられました。お父様の事業はN様他相続人の皆様で引き継いだのですが、一つ問題があって、実はお父様所有の不動産を約20
未成年者は単独で有効な法律行為ができないので、未成年者に代わり親権者が法律行為を行うのが原則ですが、遺産分割協議などの場合は、親権者と未成年者の利害が相反する
T様のお母様が亡くなられ、お母様所有の土地建物の相続登記をお受けいたしました。相続人は子であるT様のみで、他には相続人はおりません。このような場合はお母様の出
Y様のお父様が公正証書遺言を残してお亡くなりになりました。遺言の内容は、以前住んでいた地方の土地建物を長男に、それ以外の財産は全て、最後まで面倒を見てくれたY
お子様がいない4人の姉妹の相続の事例です。お子様がおらず、ご両親もお亡くなりになっておりますので、相続人は兄弟姉妹となるわけですが、数年前長女が無くなり、相続
公正証書遺言を残されていたT様のお父様がお亡くなりになり、ご自宅のマンションの名義変更のご依頼を受けました。 T様のお父様はお亡くなりになる10年以上前に遺
H様から祖父に当たる方名義の不動産の相続登記をお受けいたしました。お亡くなりになったのは10年以上前です。このようなケースで労力を要するのは、今回相続手続きを