20年近く前の利益相反取引と相続人による追認 東京都港区 N様 - 川崎・横浜の地域密着の司法書士事務所 相続に伴う不動産名義変更、凍結した口座の名義変更、その他各種登記、成年後見制度、公正証書遺言等お任せください。

  • アクセス
  • お問い合わせ
  • 対応エリア
    川崎市・横浜市
  • 初回相談無料
    (TEL・出張)
044-542-6100

8:30-19:00
川崎市幸区中幸町4-8-2 天田ビル2階

  • 電話
  • メニュー
2022.03.15

20年近く前の利益相反取引と相続人による追認 東京都港区 N様

 会社の代表者を務められたN様のお父様が亡くなられました。お父様の事業はN様他相続人の皆様で引き継いだのですが、一つ問題があって、実はお父様所有の不動産を約20年前、お父様個人から会社へ売却なさってその旨の会計処理をしていたのですが登記名義を変えていなかったのです。
 取締役が会社と売買などの利益が相反する行為をするときは、株主総会(取締役会設定会社においては取締り役会)の承認決議を要するのですが、N様のお父様と会社間の取引ではそのような決議があった記録がありません。ご依頼内容は、取引があった20年近く前に遡った日付をもって名義変更ができないかというものでした。
 同じような事例が過去にないか調べたところ、承認決議のない利益相反取引は無効であるが、事後に承認決議があれば行為の時に遡って有効とする古い東京高裁の判決を見つけました。これを根拠に管轄の法務局に相談したところ、事後承認もあまりに時間がたっている場合は問題ありで限りなくグレーとは言いながら、もし登記申請されれば却下事由がないと回答をいただいました。
 無事令和4年開催の株主総会で20年近く前の利益相反取引を承認し、過去に遡った登記原因日付で名義変更ができましたが、これは一般的に通用する事例とは思えませんので、今後同様の事例がありましたら事前に法務局に確認することにいたします。

イメージ
相続に関するご相談なら川崎相続登記事務所

044-542-6100(受付時間 8:30〜19:00 (平日))

お問い合わせはこちら