遺言書の作成、サポートします。
最近、遺言書を作成する方が増えています。相続人が遺産をめぐって争うのを避けるために、遺言は有効な方法です。
当事務所では、公正証書遺言の作成手続きを全面的にサポートいたします。
8:30-19:00
川崎市幸区中幸町4-8-2 天田ビル2階
最近、遺言書を作成する方が増えています。相続人が遺産をめぐって争うのを避けるために、遺言は有効な方法です。
当事務所では、公正証書遺言の作成手続きを全面的にサポートいたします。
自筆証書遺言とは、自筆で書く遺言書です。自分でいつでも書くことができるので、手軽で費用もかかりませんが、民法で定められた方式に従って書かないと無効になる可能性があり、家庭裁判所の検認が必要です。
公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。公証人の手数料など費用がかかりますが、形式の不備などで無効になることはありませんし、家庭裁判所の検認も不要です。そして、原本が公証役場に保管されるため、遺言書の偽造や紛失の心配がありません。
秘密証書遺言は、署名と押印以外はパソコンなどで作成することが可能であり、メリットもありますが、家庭裁判所の検認が必要で、遺言の要件を満たしていない場合、無効となる可能性があります。また、公証手続によって完成しますので費用がかかることから、あまり利用されていない作成方法です。
遺言の様式に不備があると、無効になってしまうことがあります。
そのようなことを避けるためにも、
公証役場で作成する「公正証書遺言」をお勧めします。
当事務所では
遺言書のご希望をヒアリングする際と、作成時の立会い以外の
手続きはすべて行わせて頂きます。お気軽にお問い合わせください。