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遺産分割協議書を作成するときに、相続財産である不動産を特定するために「不動産の表示」というものを記載します。相続人の皆さんがご自分で作成された遺産分割協議書を拝
A様は所有する不動産を、大変お世話になった友人に、自分が亡くなったら無償で譲る旨(これを遺贈といいます)の遺言書(自筆証書遺言)を作成いたしました。また、遺言執
亡くなったお父様宛に、消費者金融から支払督促が送られてきました。晩年のお父様は自分では預貯金の管理ができる状態ではなかったので、父の預金を管理していたT様には全
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な一切の権利義務を有します。遺言の範囲内の財産管理、財産処分は遺言執行者のみが行えるので、相続人が相続財産を勝手に処
個別の事例ではありませんが、頂戴するお問い合わせで一番多いのは、相続登記にどのくらい費用がかかるかということです。大切なポイントですが、実はこのご質問に何も資料
相続による不動産名義の書き換えをしなければならないものの、権利書が見つからないため長年放置してしまったという事例がありました。確かに売買等による所有権移転登記に
被相続人が残した遺言書の内容に納得できない場合、相続人はこれと異なる遺産分割協議ができるかとの問題があります。相続人が兄弟姉妹以外の場合は、最低限守られる相続分
成年後見の申立ができる人は、本人から見て4親等内の親族に限定されています。4親等といえば「いとこ」にあたる範囲までです。単なる友人知人では申立できません。長いこ
この度、喪主となり葬儀を取り仕切られたK様。生前お付き合いの広かった故人でしたので、たくさんの人が参列されました。さて、葬儀費用を清算するとお香典が少し残りまし
自筆証書遺言を作成したものの、その保管場所はどうすべきか悩ましいところです。遺言をするということは、法定相続分とは異なるということで、相続人間に大なり小なりの「