よくあるご質問 - 川崎・横浜の地域密着の司法書士事務所 相続に伴う不動産名義変更、凍結した口座の名義変更、その他各種登記、成年後見制度、公正証書遺言等お任せください。

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ご相談について

司法書士や税理士、行政書士、どこにお願いすればいいかわかりません。

各専門家でできることが異なります。当事務所では税理士、行政書士、弁護士と連携を取って対応いたしますので、窓口が一本化できますのでご依頼者様の負担を軽くすることができます。

平日仕事で忙しいので、夜間や土日に相談できませんか。

事前にご予約いただければ、夜間や土日祝日も対応いたします。
まずはお問い合わせください。

自宅に来てもらっての相談は可能ですか。

事前にご予約して頂ければ、ご自宅まで伺います。

依頼してから完了するまで手続きにはどのくらい時間がかかりますか。

常に迅速な対応を心がけておりますが、個々の案件で期間は様々です。
お気軽にお問い合わせください。

相談料はどのくらいかかりますか。

初回は無料です。出張相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

遺言について

遺言とはどんなものですか。

ご自分の人生を全うした後、ご遺族が遺産のせいでもめたりしないよう、最後の御意思を残すお手紙みたいなものです。全文を直筆で作成する方法、公証人役場で公証人に作ってもらう方法、封筒などに封印してその日が来るまで秘密にしておく方法の三つの作り方があります。

遺言書の書き方に決まりはありますか。

遺言書の書き方は、法律で細かいルールが決められています。
せっかく作った遺言書なのに、そのルールから少し外れてしまっていたために無効になってしまうこともあります。まずは私にお問い合わせください。

作成後に内容を変更することは可能ですか。

遺言書は、遺言をする人の最後の意思です。本人が納得の上作成した最も尊重されるべき意思といえなければなりません。ですから、何度でも変更してかまいません。ただし、遺言書の変更は遺言書として有効な形でのみすることができます。

夫婦で一つの遺言書をつくることはできますか。

二人以上の人が共同で遺言書を作ることはできません。
ただし、お二人の遺言が、一人づつのものに簡単に切り離せて、
切り離したものがそれぞれ遺言としての形式を満たしていれば例外的に認められることがあります。

遺言書はどのタイミングで作成するのがよいのでしょうか。

法律では、15歳になれば遺言をすることができるとだけ規定されています。
遺言について考えてみようと思ったその時こそ、遺言作成のタイミングではないでしょうか。

成年後見制度について

成年後見制度とはなんですか?

高齢などを原因として判断能力が不十分になってしまった方々の権利や財産を、法律面や生活面から保護し支援するための制度が成年後見制度です。判断能力が常にない様な状態であれば「後見」を、しっかりしている時もあるけど、たまに判断が鈍るようでああれば「保佐」を、まだまだしっかりしているけれども、重要な法律行為にはサポートを必要するならば「補助」という様に、実情に合わせて類型を選択することができます。

成年後見制度にはどのようなものがありますか。

成年後見制度には法定後見と任意後見の二種類があります。法定後見とは、民法に規定されいる、本人の判断能力が無い常況に基づき後見人を付けるもの。任意後見とは、本人の判断能力に問題がないうちに、自分が信頼している任意の人に、将来の支援をあらかじめお願いしておくというものです。

成年後見の申し立てができるのは誰ですか。

民法の規定では、本人・配偶者(夫や妻)・四親等内の親族(いとこ等)等に限定しています。ただ、そのような身内がない人の場合は、市区村長が申し立てをすることができるようになっておりますので、単なる友人・知人でも必要に応じて役所に相談する余地はあります。

成年後見人はどんなことをするのですか。

成年後見人は、判断能力が衰えてしまって、しっかりしている時がほとんどなくなってしまっている人に代わって、様々な法律行為を代理したり同意したりして本人を守るのが仕事です。本人の収入や支出を管理して、裁判所に報告書を提出します。

身内は成年後見人になれますか。

法律では、未成年者など成年後見人になれない人についての決まりがあるだけなので、身内も成年後見人になることができます。ただし、成年後見人に立候補しても、家庭裁判所が適任かどうか審査しますので、必ず選任されるとは限りません。

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