成年後見制度が必要なケース

8:30-19:00
川崎市幸区中幸町4-8-2 天田ビル2階
成年後見制度とは、判断能力の低下により、契約などの法律行為や財産管理などを自分で行うことが困難になった場合、その方に代わり、契約を行ったり、財産を管理するなどのサポートを行うための制度です。法定後見制度と任意後見制度があります。
まず、成年後見制度を利用するかどうかを検討し、利用する場合は、状況に応じ、任意後見か法定後見かを選びます。法定後見制度は、判断能力の状態により、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれており、法定後見の場合はそれも併せて検討したうえで家庭裁判所に申し立てを行います。
申立人、本人、成年後見人(保佐人、補助人)候補者が家庭裁判所に呼ばれて事情を聞かれます。場合により医師による鑑定(※鑑定費用は5~10万円)を実施します。
申立書に記載した成年後見人(保佐人、補助人)候補者がそのまま選任されることが多いですが、場合によっては家庭裁判所の判断によって弁護士や司法書士等が選任されることもあります。審判の結果は、裁判所から審判書謄本をもらいます。
※東京法務局にその旨が登記されます。「後見」「保佐」「補助」のいずれかの方法により、サポートして参ります。
これらの対応もお任せください。これにより、将来に備えることができます。
お気軽にご相談ください。
任意後見契約は、公正証書にしなければ効力が発生しないため、公証役場で公正証書を作成します。
もし、公正証書遺言や尊厳死宣言公正証書の作成をお考えならば、ご一緒に作成することをお勧めします。