ラゾーナ川崎プラザからすぐ!相続に関するお手続きなら
8:30-19:00川崎市幸区中幸町4-8-2 天田ビル2階
私たち夫婦には子供がいないので、万が一の時は主人の兄弟が相続人になること、遺言書は家庭裁判所で「検認」という手続きをしなければならないことは主人から聞いておりました。主人が亡くなったので、こちらの事務所で検認手続きについて相談、まもなく裁判所から呼び出しがありましたので行ってみたところ、久しく疎遠だった主人の兄弟達と再会いたしました。もう懐かしくて懐かしくて、昔話に花が咲き、これからは密に連絡をとる約束をしました。これも仏縁と申すのでしょうか。