お父様が生前、認知(確かに自分の子供であると認めること)なさって、相続権を得た方からの相談でした。正妻との間に生まれた兄弟たちから、そもそも相続分の割合は他の兄弟たちの半分しかないのだから、少々不平等な内容の遺産分割協議書でも納得して実印を押しなさいと言われたが、やむを得ないのでしょうかとの内容です。平成25年9月の判例で、婚姻外の子(非嫡出子といいます)の相続分を半分とする決まりは否定され、それに応じて法律の規定も廃止されております。このような場合、毅然とした態度で主張すべきことは主張しましょう。