お住まいをお買いになり、他の土地から引っ越してこられた場合、その新居の登記簿上の住所が引っ越す前の住所のままということはよくあります。問題になるのは、相続登記をする際に、お亡くなりになった時の住所と登記簿上の住所が異なる場合で、住民票や戸籍の附票(住所の変遷が記録されている書類)をとっても登記簿上の住所につながらないような場合です。これは、これら住所の証明書が、転籍等があったあと5年しか保存されないからです。K様の場合、権利書が見つかったことと、相続人全員が上申書に押印してくれたので対処できましたが、住民票を移したら登記簿の住所を変えるよう心がけることが一番です。