多額の借金を抱えた兄が死亡、その妻と子供たちが相続の放棄をしました。相続が放棄されると次の順位の相続人が相続人となります。第2順位の親がすでに亡くなっている場合、第3順位の兄弟姉妹が相続人に浮上します。ある日突然、お兄さんの債務の相続人になったから返済してくれと金融機関から通知がきて、驚いて相談にみえたケースです。相続放棄は3か月以内にしなければならないのに、お兄さんが亡くなったことは一年以上前から知っています。しかしながら、この場合は「自己のために相続の開始があったことを知った」のは銀行から通知があったからで、3か月の起算点はこの通知の到着時。即行動をおこせば相続放棄は間に合います。