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どうしても相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てる方法があります。調停委員が相続人一人ずつから意見を聞いてくれますので、他の相続人に気兼ねなく意見を言えるメリットがあります。それでもまとまらない場合、「遺産分割審判」に自動的に移行され、裁判官が事情調査のもと審判により遺産分割を成立させてくれます。