F様は一人娘ということもあり、ご結婚に際して、ご主人とご両親が養子縁組いたしました。いわゆる婿養子です。このたびご主人が亡くなられました。F様とご主人の間に子は無く、ご主人のご両親はすでに他界されております。この場合、相続人は奥さんのF様とご主人の兄弟姉妹ということになります。F様は奥さんでありながら、法定血族として妹の地位も有しておりますので、配偶者の相続分と兄弟姉妹の相続分を二重に主張できるのでしょうか。所説ありますが実務では否定されております。配偶者の相続分は優遇されておりますので、他の相続人との均衡を考慮してこのような扱いになっているようです。