便箋に遺言書とタイトルを書いて「全財産を妻の〇〇に譲ります」とのみ記載されたものがみつかりました。日付、署名、押印もありますので、自筆証書遺言の形式は備えています。ただしこれで不動産の相続登記が出来るかどうか少々不安があります。とにかく裁判所の検認手続きを済ませて、管轄の法務局へ相談に行きました。法務局のご担当者さん曰く「これで相続を原因とした登記はお受けしますが、自分は今月いっぱいで転勤になるので今月中に申請してほしい。」
ということは、担当者さんによって扱いが異なることもあり得るということでしょうか。法務局は、なるべく遺言者の意思を実現できるよう、柔軟な対処をしてくださるようですが、遺言書の文言は注意して選びたいものです。