当事者で遺産分割協議をまとめられ、登記申請だけを依頼されました。登記にかかる費用を計算するため、お預かりした遺産分割協議書に基づき、登記情報(パソコンで取得する登記簿記載事項の情報)を取得しようとしましたら、該当する土地がありません。調べてみますと、遺産分割協議書に記載された土地の表示は「住所」の表示だったのです。自宅の土地を誰に相続させるか決めたわけですから、住所を書けば足りると思うのは自然ですが、これではいけません。土地は「地番」というもので特定されます。今回の事例でも、住所は一つでも「地番」で特定すべき土地は二つでした。結局遺産分割協議書は作り直しになってしまいました。