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この度、喪主となり葬儀を取り仕切られたK様。生前お付き合いの広かった故人でしたので、たくさんの人が参列されました。さて、葬儀費用を清算するとお香典が少し残りました。この残ったお金は果たして相続財産なのかというのがご質問です。 本来、お香典は相互扶助の精神から葬儀費用の負担を軽くするため、喪主に贈られるものとされています。したがって、葬儀費用を清算した結果、お香典が残ったとしても、参列者から喪主へ送られたものと考えることが出来ますので、これは相続財産に組み入れる性質のものではないと考えられます。