遺産分割協議は相続人全員でしなければなりません。本事例は、相続が開始して、遺産分割協議をする前にその相続人が亡くなった場合、遺産分割協議は誰とどのようにすべきかという問題です。不動産をお持ちのAさん(以下敬称略)が、平成2年に亡くなり、妻のBと長男のC次男のDが相続しました。その後、妻のBは平成15年に長男のCは平成28年に妻Eと子Fを残して亡くなりました。この段階でAの不動産の登記名義を変えるため、遺産分割協議をするメンバーは亡B・亡C・Dです。亡くなった方は協議に加われないので、その相続人が代わりに参加します。つまり、亡Bの相続人(Bの長男亡Cの相続人EとFとBの次男D)、亡Cの相続人(EとF)そしてDです。同じ人が複数の人の立場に代わって協議をするイメージです。相続開始の順番で、当事者が大きく変わることにご注意ください。