N様のご主人はもうずいぶん前に亡くなりました。相続人はN様と長男長女の三人です。相続財産である自宅の土地建物は奥様のN様が単独相続することで長男、長女との合意はできております。しかし、長女がフランスに居住していて、日本へは一年に一二度、しかも短期間帰って来るだけなので、相続手続きが進められないとのことでした。もともと長女は日本に住民票が無いため、印鑑登録がなく印鑑証明書は取得できません。遺産分割協議書には実印の押印と印鑑証明書の添付は欠かせませんので、このような場合はそれに替えて、居住しているフランスにある日本の領事館等でサイン証明を取得することになります。遺産分割協議書は相続人全員が連名しなければならないものではないので、長女宛のメールにサイン証明を取得してもらう書類を添付し、後は国際郵便で送り返してもらえば完了です。