相続人となるべき人(推定相続人)が、被相続人に対して虐待をしたり若しくは重大な侮辱を加えたり、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は家庭裁判所にその相続人の相続権を剥奪するよう申し立てることが出来ます。これを「廃除」といいます。S様の長男は普段は何処にいるのかわからないのに、お金が無くなると戻ってきて、「どうせ俺が相続する金だからよこせ。」とお金を要求するそうです。時には暴力をふるうこともあるようで、S様としては長男にだけは財産を相続させたくないとのお考えに至りました。とはいえ、長男の廃除を申立てたことがバレたら何をされるかわかりません。幸い推定相続人の廃除は遺言によってもできます。早速長女を遺言執行者に指定して、自分の亡きあとは家庭裁判所に廃除の申し立てをするよう託する内容の公正証書遺言を作成いたしました。。