お亡くなりになられた方に特別な貢献をした相続人は、他の相続人より多く財産を相続できるとする規定があります。これを「寄与分」といいます。要件は、相続人であって、被相続人の事業に関する労務を提供したこと、事業に関する財産上の給付をしたこと、または被相続人の療養看護に努めたことです。お父様の看護のためにご結婚もあきらめ最後までみとったお長女のM様に、今まで一切介護を手伝わなかった兄弟が、均等に財産を分けるように要求してきました。もちろん夫婦親子間には扶養義務がありますから、単なる療養看護では寄与分が認められることはありませんが、M様のケースはその範囲を超えています。これで相続だけは平等というのは不公平です。本来は寄与分は相続人間の話し合いで定めますが、話し合いで決着しない場合は家庭裁判所に調停の申し立てをすることとなります。