婚姻関係にない男女間に子供ができた場合、分娩の事実で親子関係がはっきりしている母親はともかく、父親との親子関係は父親の「認知」によってはじめて法律上の親子関係が発生します。認知は父親が戸籍上の届け出をすることで成立しますが、遺言書に認知する旨を記載してすることもできます。認知をしていないお子様がいるT様ですが、親としての責任を取りたいと思いつつ、妻や子供の手前何もできないで今日に至りました。そこで遺言で認知することに。遺言書で認知をした場合は、遺言執行者が戸籍上の届け出をすることになっていますので、遺言執行者は必ず定めておく必要があります。また、この場合の遺言執行者は相続人以外から選ぶほうがよろしいでしょう。ただでさえ遺言による認知は、相続人に大きな衝撃になりますので、信頼できる第三者、又は有資格者から選任すべきは当然です。