相続財産が預貯金等の金融資産であれば、相続分に応じて分けることが出来ます。ところが土地建物のような不動産はそうはいきません。M様はお父様名義のご自宅を弟と共に相続なさいました。M様は妻子とともにこの自宅にずっと住んでおりましたが、弟は仕事の関係で地方に暮らしております。この兄弟間で自宅の名義を共有するのは不自然ですし、かといってM様だけが相続するのは不平等です。そこで弟の相続分に見合った金銭をM様が弟に支払うことで自宅はM様が単独相続することと合意いたしました。このように相続財産とは関係のない資産を含めて平等な相続に調整する方法が代償分割です。