誰が相続人になるかは、民法で定められており、その順位も決められています。配偶者は常に相続人ですので順位は関係ありません。順位が関係するのは、1番の子供、2番の直系尊属(親とか祖父母)、3番の兄弟姉妹です。順位が関係する場合、先順位に該当する相続人がいないことによってはじめて相続人となるわけです。旦那様を亡くされたM様の場合、お子様がおらず、旦那様の直系尊属も亡くなっているので、旦那様の兄弟姉妹が相続人となるケースに該当しました。この場合必要となる戸籍の範囲は広くなります。亡くなった方本人の出生に遡る戸籍は当然必要ですし、兄弟姉妹が他にはいない証明、つまり亡くなった方の両親の出生に遡る戸籍も必要となってくるからです。両親の戸籍は共通する部分もあるのですが、それでも他のケースに比べて3倍近いことは事実です。