公正証書遺言の作成をご希望されているS様ですが、遺言執行者を誰にするか決めかねていらっしゃいました。もちろん遺言執行者は必ず定めなければならないものではありません。定めないという選択肢もあります。しかしながら、言書があるということは、「法定相続ではない」ということなので、法定相続人の間には大なり小なりの「損得」が存在しているということになると思われます。遺言執行者が存在しない場合、遺言の実現には相続人全員の協力が必要となってきますので、もし遺言の内容に納得できない相続人が一人でもいた場合には、手続きを進めることが難しくなることもあり得るのです。遺言内容にもよりますが、遺言執行者は定めておく方が無難であることは間違いありません。