遺言書に遺言執行者が指定されている場合、遺言の範囲内における財産の管理・処分は遺言執行者のみが行うこととなり、相続人は相続財産を勝手に処分したりすることが出来なくなります。本来、相続人の全員の合意があれば、遺言と異なる遺産分割協議をすることは許されていると考えられております。ところが、遺言執行者の指定があることによって相続人に財産の管理・処分権限が無いことになるのであれば、相続人全員が合意しても遺言書と異なる遺産分割協議を成立させる余地も無くなるのでしょうか。実際には遺言執行者の有無にかかわらず、相続人全員が合意した遺産分割を、遺言よりも優先させることを禁じる規定はありません。遺言者の最後の意思である遺言は極力尊重すべきでしょうが、そのために親兄弟が生涯いがみ合うようなことになっては大変です。結局、A様の事例では、遺言書の内容を尊重しつつ、相続人全員が納得できる内容の協議を成立させました。