遺言書をワープロで作成する方法としての秘密証書遺言 川崎市川崎区 B様 - 川崎・横浜の地域密着の司法書士事務所 相続に伴う不動産名義変更、凍結した口座の名義変更、その他各種登記、成年後見制度、公正証書遺言等お任せください。

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2018.09.28

遺言書をワープロで作成する方法としての秘密証書遺言 川崎市川崎区 B様

自筆証書遺言を書くときに必ず守らなければならないことは、全文、日付、署名を直筆で書いて印鑑を押すということです。ですからワープロで作成する事はできません。最近握力が落ちて文字を書くのを苦痛に感じ始めたB様は、文字は可能な限りワープロで書いていらっしゃるそうです。そんなB様が遺言書を書くことをご希望され、ワープロで書ける遺言は無いものかと探された結果、秘密証書遺言にたどり着かれました。確かに秘密証書遺言でしたら、署名さえ自署すれば、本文はワープロでも代筆でも構わないのは事実です。しかしながら、内容を秘密にしたいという本来の理由ではなく、ワープロを使えるという理由で秘密証書遺言を選択するのはお勧めできません。秘密証書遺言は作成後、封筒に入れ遺言書の印鑑と同じ印鑑で封印したうえで公証人役場において二人の証人と公証人に遺言書が存在しているという事実のみ確認してもらいます。ですから遺言書の内容はだれも確認できないのです。つまり、いざ遺言書を開封してみたら遺言書が無効ということもあり得るということです。ワープロで作成している以上、無効な秘密証書遺言が自筆証書遺言として有効になることもあり得ません。開封前に裁判所の検認手続きも必要です。これならば全文を公証人が作成してくれる公正証書遺言を初めから選択したほうが賢明という結論に達しました。

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