亡くなった方の相続人がお子様だけの場合、それぞれが相続する相続分は、お子様の人数で均等に分けたものとなることが原則です。しかしながら、亡くなった親の療養看護に努めたお子様と、疎遠になって勝手気ままに生きてきたお子様の相続分が均等であるということは納得のできることではありません。このような場合を想定して、民法には「寄与分」という規定が設けてあります。お亡くなりになられた方に特別な貢献をした相続人は、他の相続人より多く財産を相続できるとするものです。
お父様の看護のためにご結婚もあきらめ最後までみとった長女のM様に、今まで一切介護を手伝わなかった兄が、均等に財産を分けるように要求してきました。M様としては均等に分けるのは納得できませんので、寄与分を主張した上で兄もM様ご自身も納得できる協議を成立させたいとお考えです。でも寄与分は相続人全員の協議で定めるものなので、この兄との間で円満に協議を成立させることは難しそうです。最終的には裁判所の調停手続きを利用することになると思われます。もちろん親子間には扶養義務がありますから、単なる療養看護では寄与分が認められることは難しいのですが、M様の場合は寄与分の存在が十分認められる事例と考えられます。