遺言書は、遺言をする人の最後の意思を表明するものですから、本人の意思でいつでも書き直すことが出来ます。遺言書を作成してからその遺言書の効力が発生するまで、ある程度の期間はあるはずなので、遺言者と相続人の関係が変化することは当然にあるからです。
T様も数年前に自筆証書遺言を作成され、相続人に対する相続分の指定をなさったのですが、様々な事情からその指定内容を変えるご決断をされました。このような場合、必ず守らなければならないことは、遺言書を訂正するのは適切な方式に従った遺言書によって訂正するということです。これさえ守っていれば、公正証書遺言を自筆証書遺言で訂正することも、自筆証書遺言を公正証書遺言で訂正することも可能です。
もし遺言書を残された方が亡くなってから複数の遺言書が見つかって、遺言書相互に矛盾がある場合、その矛盾する部分に関して前に書いた遺言を後に書いた遺言で撤回したとみなされます。遺言書を書いた方にどちらが正しいのか聞くこともできないので、この様な「みなし規定」があるのは当然と言えます。もちろん自筆証書遺言の場合は、前に書いた遺言書を自ら破棄することが出来るので、新たに書き直した遺言書だけを残す方が安全です。また、公正証書遺言の場合は、手元にある正本や謄本を破棄しても原本は公証役場に残ったままなので、撤回する公正証書遺言を番号により特定したうえで撤回する旨を明記することが大切です。