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2019.04.23

孫養子と代襲相続で二重の相続資格を取得する場合 川崎市幸区 B様

 代襲相続とは、相続人となるべき人が被相続人よりも先に亡くなっていた場合、その子供が代わりに相続人となるとする決まりです。ところで、養子は実子と同じ相続分を有するとされているところ、祖父の養子となっている孫であり、なおかつ父親が祖父より先に亡くなった場合、祖父の相続に関して孫は養子としての相続分と代襲相続人としての相続分を二重に取得することになるのでしょうか。
 B様の祖父が亡くなり相続手続きを始められました。B様は祖父と養子縁組をしており、孫でありながら祖父の嫡出子としての身分もお持ちです。B様が祖父と養子縁組した時点での祖父の推定相続人は長男と二男(B様の父親)、養子のB様の三人でしたが、その後B様の父親である次男は祖父より先に亡くなりました。この場合のB様の相続分は養子としての相続分に加えて、本来次男であるB様の父親が取得すべきであった相続分を代襲して二重の相続分を有することになるのかという点が長男(B様から見ると伯父)との遺産分割協議においても重要なポイントになりそうです。
 実務では二重資格を肯定しております。代襲相続人という身分と、養子縁組によって取得する養親の嫡出子としての身分はそれぞれ別のものとして民法に定められた身分だからです。結果、長男の相続分は3分の1であるのに対してB様の相続分は相続人二人分の3分の2ということになりますので、これを前提に遺産分割協議を進めてゆくことになります。

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