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2019.09.05

遺産分割協議はいつまでにすべきかに参考となる事例 川崎市中原区 K様

 かなり前のことですが、K様の父親が亡くなりました。相続人は長男と長女であるK様の二人です。預貯金等の相続手続きはその当時、法定相続によって済ませましたが、父親が住んでいた実家の土地建物については、長男もK様もそれぞれ別の生活拠点があったため相続手続きを先延ばしにしてしまいました。そのうち長男も亡くなってしまい、父親の相続人はK様だけになってしまいましたので、これを機会に父親の名義をK様の名義に変える手続きをすることにしたのですが、事はそう簡単ではなくなっておりました。長男には妻と子供がいたのです。
 遺産分割協議をしなかった場合(遺言書もないことを前提とします)、法定相続分による相続手続きを取らざるをえないのが原則です。お亡くなりになった長男ともはや協議をする余地が無い以上、父親の亡くなった日を登記原因としてそれぞれ2分の1の持分を相続した旨の登記をせざるをえません。その後長男が亡くなったわけですから、長男の持分は長男の妻と子が相続することとなります。どうしてもK様の単独名義にしたいのであれば、父親の相続の時の遺産分割協議の当事者であった長男の立場を妻と子が引き継いでいると考えて、この三者で遺産分割協議をすることはありえます。しかしながらK様としてはそこまでして登記名義を取得したいと思っていたわけでは無かったので、結局三人の共有で手続きをすることにいたしました。
 遺産分割協議をいつまでにしなければならないかという決まりはありませんが、本事例の様に時の経過に伴い協議の相手方が増え、それも疎遠な方が相手となるリスクが増大することは事実です。特段の事情が無い限り、早めの対応をお勧めいたします。

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