I様のお父様の不動産の相続手続きをせずにいたところ、共同相続人であったI様のお兄様が亡くなってしまいました。お兄様には二人のお子さん(I様から見ると甥と姪)がいます。このため今からお父様の不動産の相続手続きをするためにはこの甥と姪の協力が必要となってしまいました。ところがこの甥と姪はいろいろ事情があり険悪な関係です。I様は相続手続きにかかわりたくないため、甥に相続分の譲渡をして、自分は手続と無関係になれないかとお考えです。
残念ながら、相続分の譲渡により相続手続きから脱退できるのは被相続人の同一順位の共同相続人間だけです。例えばお兄様がご存命中にI様がお兄様に相続分の譲渡をしていれば、お父様の名義を直接お兄様に変えることが可能だったのですが、I様と甥・姪は同順位ではありません。どうしても一度I様に持分を取得してもらって、その後I様から甥への「相続分の贈与」または「相続分の売買」を登記原因として持分移転登記をする必要があります。
相続分の譲渡は譲渡人と譲受人の間の契約で成立し、関わりたくない相続人がいるような場合に便利な場合も確かにありますが、共同相続人間の相続分の譲渡でない場合はその効果を十分考慮したうえでする必要があります。