十数年前に亡くなられたK様のお父様の金融資産の相続手続きのために法定相続情報一覧図の作成のご依頼を受けました。法定相続情報証明制度のスタートは平成29年5月ですが、それ以前に発生した相続でももちろん利用できます。ただ一点注意すべきなのは、この制度の趣旨は「相続発生時点での相続人が誰であったか」を法務局が証明してくれるところにありますが、相続人の住所は相続発生時のものではないことです。K様のお母様は、お父様の相続発生時ご存命だったので一覧図に載ります。しかしお父様の相続発生後、何度か住所を変えられていますので、一覧図に載る住所は「相続発生時点」ではなく、最後の住所となることです。