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8:30-19:00川崎市幸区中幸町4-8-2 天田ビル2階
Y様のお母様は、将来ご自分に介護が必要になった場合、ご自分の所有する土地建物をスムーズに処分換金して療養費用を捻出したいとのお考えをお持ちでした。そこで、現時点で土地建物を長男であるY様の名義にして、不動産の管理運用を任せる、いわゆる家族信託という方法をとることといたしました。将来お母様が安心して暮らせる環境作りを信託の目的として、お母様の不動産を長男のY様の名義にするというものです。