ラゾーナ川崎プラザからすぐ!相続に関するお手続きなら
8:30-19:00川崎市幸区中幸町4-8-2 天田ビル2階
亡くなった方の相続人がお子様だけの場合、それぞれが相続する相続分は、お子様の人数で均等に分けたものとなることが原則です。しかしながら、亡くなった親の療養看護に努
銀行等に預金を持っている方が亡くなられると、銀行等はそのことを把握し次第その預金を凍結、つまり払い出せなくしてしまいます。一部の相続人が他の相続人の同意を得ずに
土地を三人兄弟が相続して、法定相続分の3分の1ずつで共有しております。この土地の維持管理に関して三人三様の考えがあるため、この土地を3つの土地に分割して、それぞ
ある人が無くなって相続が発生した後、その手続きが未了のうちにその相続人も亡くなって、第2、第3の相続が発生してしまうことを数次相続といいます。 父親が多額の借金
重篤な病気のため入院を繰り返していたF様ですが、遺言を作成したいとのご希望をお持ちになりました。すでにご自分で字を書くことは難しいので公正証書で作成する事にし、
長男と長女の二人の推定相続人(将来相続人となるはずの人)がいるS様は、ご自分の財産はすべて長女に相続させて、長男には一切相続させたくないというご希望があり、その
自筆証書遺言の長所といえば、作成に費用がかからないことと、いつでも気が向いたときに熟考しながら書けるというところにあると思います。T様は公正証書遺言の作成を希望
自筆証書遺言を書くときに必ず守らなければならないことは、全文、日付、署名を直筆で書いて印鑑を押すということです。ですからワープロで作成する事はできません。最近握
お父様がお亡くなりになり、相続の手続きを始められたT様ですが、相続した不動産の評価額が高額で、登録免許税を負担することがきつかったので、まずは預貯金の相続手続き
お父様が高齢であることから、今のうちにお父様名義の自宅を、相続人であるN様の名義にできないかとの相談です。高齢とはいえ法律行為を制限する必要が全くない様でしたの