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2018.10.03

死亡の危急に迫った方の遺言(死亡危急時遺言) 川崎市幸区 F様

重篤な病気のため入院を繰り返していたF様ですが、遺言を作成したいとのご希望をお持ちになりました。すでにご自分で字を書くことは難しいので公正証書で作成する事にし、また、病院から公証役場に出向くのは無理なので、公証人に病院まで来てもらうことにいたしました。
ところが公証人が病院に来る日をまたず様態が悪化してしまったのです。やむを得ず死亡危急時の遺言という特別方式の遺言作成を試みることにしました。この方式は、3人の証人が立ち会って、本人の口述を証人の一人が書きとめ、その内容が正確かどうかを確認したうえで証人が署名押印して作成します。推定相続人は証人にはなれませんので、私と二人の医師が証人となり何とか形にしました。遺言の日から20日以内に家庭裁判所に確認してもらう必要があるので、その手続きは済ませました。F様の様態は今は安定しております。このような特別の方式の遺言は、自筆証書遺言や公正証書遺言など、普通の方式の遺言ができるようになってから6ヶ月生存すると無効になります。F様の死亡危急時遺言も無効になってくれることを願うばかりです。

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