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N様のお父様がお亡くなりになり、相続財産は借金だけなので相続の放棄をしたいとご相談にお見えになりました。お母様はすでに亡くなっているので、相続人は一人息子のN様
遺産分割協議は相続人の全員が関与して初めて成立いたします。I様は協議離婚で別れた元奥様との間に一人息子がおりましたが、息子さんは一度もご結婚なさらず残念ながらI
遺言内容をすべて直筆で書かなければならない自筆証書遺言には、稀にですが意味が取りにくい言い回しを見かけることがあります。「家は長男に相続させる」などは、建物は長
A様のお母様の養母が亡くなり、その財産の相続について相談にみえました。お母様は結婚してA様をお生みになってから、生涯独身で相続人がいなかったその女性の養子になっ
相続手続きをするためには、お亡くなりになられた方の出生に遡る戸籍の収集が必要です。この出生に遡るとは、正確にはお子様を作れる年齢までと考えて結構です。相続人の範
相続人の範囲やその相続割合は法定されています。しかしながら、被相続人ご自身に自分の財産を誰にどのように相続してほしいかのお考えがあって、遺言書を作成して相続分を
一人娘のF様の結婚に際して、F様の旦那様とF様のご両親が養子縁組をなさいました。いわゆる婿養子です。F様と旦那様は夫婦でありながら、法定血族として兄弟としてのご
A様の相続人は子供のB様とC様のお二人でしたが、A様はC様の子である孫のD様を養子にいたしました。養子は実子と同じ相続分を有しますので、これでB様、C様、D様が
遺言書は何度も書き直すことが出来ます。ただし、書き直した遺言書は遺言書として有効なものでなければなりません。有効でさえあれば公正証書遺言を自筆証書遺言で書き直し
正式な婚姻届けを出していない内縁の夫婦間では、互いに相続権がありません。内縁関係というと少々後ろ向きなイメージがありますので、最近では事実婚などとも呼ばれており