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「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない」と民法は規定しておりますが、それでいて特定の不動産を特
公正証書遺言の作成を希望し、一生懸命文案を作成されて推敲をかさねられていたM様ですが、公正証書遺言の文章そのものは公証人が作成してくれるものなのでその必要はあり
相続開始後3ヶ月を経過すると相続をする意思があるとみなされ相続の放棄が出来なくなります。これを単純承認といいます。3ヶ月経過しなくても、相続財産を処分したり消費
相続人の範囲は、亡くなった順番で大きく異なってきます。親の財産をA様B様C様の三兄弟が相続しました。その後、遺産分割手続きが済む前にB様が亡くなりました。B様に
相続財産は不動産、預貯金、有価証券、場合によっては借入債務などお亡くなりになられた方がお持ちになっていた、一身専属権以外の全ての財産に及びます。遺産分割協議は、
亡くなられたお父様の名義の不動産の名義変更をする手続きを始められたN様。相続人はもう一人の兄弟だけで、二人で遺産分割協議書も作成なさっておりました。法務局で相続
遺産分割には3つの種類があります。相続財産が不動産だけであった場合、相続人がその相続分に応じて共有関係なるのが「現物分割」、不動産を売却して、売却代金を相続分に
相続財産が預貯金等の金融資産であれば、相続分に応じて分けることが出来ます。ところが土地建物のような不動産はそうはいきません。M様はお父様名義のご自宅を弟と共に相
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じないとする規定があります(民法第994条)。遺言による遺産分割の指定にはこれと同種の規定がありま
亡くなったお母様が残された公正証書遺言をもってH様が相談にみえました。遺言内容はお母様の名義となっている自宅の土地建物を3人の兄弟中長女のH様に単独で「相続させ