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相続による土地の名義変更から、公衆用道路部分を漏らしてしまうことがよくあります。他の方と共有だったり、固定資産税では非課税であったりして所有の意識が低いことが原
祖父の名義の不動産の相続登記をしないまま、その相続人であるお父様が亡くなりました。祖父の名義から現在の相続人の名義にするには、2回分の相続があったわけですから、
相続財産が借金だけだった場合、その相続は放棄をすることが出来ます。しかしながら、そのために思わぬ人が相続人になってしまうケースがあります。N様のお兄様が亡くなり
マイホームを取得すると、その土地建物の登記簿謄本に所有者の住所氏名が記録されます。この住所は登記申請をした時の住民票の住所が記載されますので、新居に引っ越す前の
遺産分割協議は相続人の全員でしなければなりません。S様は長男とマンションを共有しておりますが、その長男が亡くなってしましました。長男は独身でお子様がいないので、
お亡くなりになられた方に特別な貢献をした相続人は、他の相続人より多く財産を相続できるとする規定があります。これを「寄与分」といいます。要件は、相続人であって、被
お母様が亡くなられて、T様他2名の3人弟が相続人となりました。お母様の亡くなったことは銀行も把握しているため、既に預金は払い戻せなくなっております。T様としては
父親が多額の借金を残して亡くなったので、相続の放棄をしたいとのご依頼をいただきました。相続の放棄は知った時から3ヶ月以内にする必要があるため、時間的な余裕はあり
今度の入院が最後の入院となり、もう家へ帰ることはできないと自覚されたF様、遺言書を作成しておけばよかったと後悔されていらっしゃるとのことでした。ご自分ではもう字
相続人となるべき人(推定相続人)が、被相続人に対して虐待をしたり若しくは重大な侮辱を加えたり、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は家庭裁