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便箋に遺言書とタイトルを書いて「全財産を妻の〇〇に譲ります」とのみ記載されたものがみつかりました。日付、署名、押印もありますので、自筆証書遺言の形式は備えていま
生涯独身でお子様がいらっしゃらなかった女性が養子を迎えました。Aさんはその養子の長男です。不幸にもその養子の方は養親である女性より先に亡くなってしまいました。A
1年ほど前、お父様が亡くなられ、相続登記の経験を持たれたM様。この度、お母様が亡くなられ、再び相続登記の手続きを始められました。ところが、必要な戸籍の範囲の違い
ご自分の財産をどのように相続させたいかを遺言で残されるのは、遺言を残される方の自由な意思で決めるべきです。しかしながら法律は相続人の保護のため、最低限の相続分は
F様は一人娘ということもあり、ご結婚に際して、ご主人とご両親が養子縁組いたしました。いわゆる婿養子です。このたびご主人が亡くなられました。F様とご主人の間に子は
相続人が被相続人より先に亡くなると、亡くなった相続人の子が相続人になります(代襲相続)。被相続人Aさんの相続人Bさんが、Aさんより先に亡くなっていた場合、Bさん
遺品を整理していたら、「遺言書」が7通も出てまいりました。書いた日付はまちまちで、不動産は誰々に、預貯金は誰々になどと、書かれた内容はそれぞれ別々のもので、遺言
外見上は普通の夫婦でありながら、戸籍上の届け出がなされていないため、法律上は婚姻関係にないカップルのことを事実婚と呼んでおります。いろいろな価値観が認められる昨
ずっと自分の面倒を見てくれた友人にご自分の財産を残したいとお考えのS様。公正証書遺言を作成して、万一の時は自分の財産をその友人に遺贈することにいたしました。この
二人のお子様をお持ちの方からの依頼で、公正証書遺言作成のお手伝いをさせていただきました。ご依頼者はかなりの高齢で、聴力等身体的な面ではかなり衰えを感じられました