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M様の相続人は長女と長男の二人だけ。長年介護を続けてくれた長女に全財産を残したいので、長男に今のうち相続放棄をさせたいとのこと。長男もこれは当然のことと納得して
どうしても相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てる方法があります。調停委員が相続人一人ずつから意見を聞いてくれますので
成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の二種類があります。まだまだしっかりされていているものの、最近忘れっぽくなったと感じ始めたF様。成年後見制度につ
お孫さんを大変かわいがっていたお爺様が亡くなりました。残された自筆証書遺言には、不動産を孫に「相続させる」と書かれています。お爺様には存命のお子様も何人かおりま
かなり前にお父様の相続登記をご自身でなさった方で、そのとき非課税の公衆用道路の存在を把握できなかったため、登記をし忘れた土地があるとのことでした。戸籍等の収集に
旧民法時代(昭和22年5月以前)に亡くなったお爺様の相続登記をしないまま、お父様(お爺様の長男)が亡くなったとのことで、その相続登記の依頼がありました。お父様の
亡くなったご主人が、友人がアパートを借りる際の連帯保証人になっていたケース。当事者の信頼関係を基礎に置く賃貸借契約でも、亡くなったご主人の連帯保証人の地位は相続
多額の借金を抱えた兄が死亡、その妻と子供たちが相続の放棄をしました。相続が放棄されると次の順位の相続人が相続人となります。第2順位の親がすでに亡くなっている場合
お住まいをお買いになり、他の土地から引っ越してこられた場合、その新居の登記簿上の住所が引っ越す前の住所のままということはよくあります。問題になるのは、相続登記を
お父様が生前、認知(確かに自分の子供であると認めること)なさって、相続権を得た方からの相談でした。正妻との間に生まれた兄弟たちから、そもそも相続分の割合は他の兄