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相続人の一人が外国に居住しているため、印鑑証明を所得することができない場合の遺産分割協議をお受けいたしました。この場合、印鑑証明に替えて、居住地の領事館等でサイ
父親名義の不動産を3人の兄弟が相続。長男が単独で相続する遺産分割が成立し、遺産分割協議書も作成したものの20年以上何もしないで放っておいたまま、その長男も亡くな
相続財産を売却して、未成年者のお子様の養育費を確保したいとの希望をお受けしました。未成年者は遺産分割協議ができないので、お子様の特別代理人の選任審判を家庭裁判所
未婚の方で、ご両親もお亡くなりになっていらっしゃるため、相続人がいない状態。ご自分の財産が将来どうなってしまうのか不安とのご相談を受けました。 このような場合に
お父様が亡くなり、相続手続きをすることになったものの、初めてなのでどこからはじめていいのかわからずにいらっしゃいました。相続による土地の名義変更、預貯金の相続手
亡き夫の遺品を整理していたら、引き出しから、封筒に入ったメモ書きのような遺言書が見つかりました。全財産を妻に「譲ります」という内容です。 自筆証書遺言の要件を満