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まずお父様が不動産を残されてお亡くなりになりました。その時点での相続人はお母様、M様、M様の弟でした。その後弟が亡くなり、最後にお母様が亡くなったため、相続人はM様だけとなりました。このような場合でもお父様からいきなりM様単独相続というわけにはいかず、権利変動の過程を明確にするため、法定相続による移転を繰り返すことになります。幸いお亡くなりになった方名義の土地の相続登記は令和7年3月31日まで非課税となりますので、登記費用の負担はさほど多くなりませんでした。