自筆証書遺言を作成されたものの、その保管方法はどうしたらよいかというのがN様のご相談内容でした。たしかに誰でもわかるところに保管すると、遺言内容に不満を持つ相続人に処分されてしまう危険性がありますし、あまり厳格に隠してしまうと、だれも遺言書の存在を知らないまま、N様の意思に反する相続がなされてしまうかもしれません。こればかりは適切なアドバイスはできませんでした。遺言書の保管という観点からも、その原本を公証役場で保管してもらえる公正証書遺言は安心です。また、被相続人が公正証書遺言を残しているかどうかも、被相続人がお亡くなりになった後なら、日本全国どこの公証役場でも調べることが出来るのも便利です。ちなみに、公証役場では、遺言者が120歳に達するまで、その原本を保管してくれるそうです。