亡くなったご主人が、友人がアパートを借りる際の連帯保証人になっていたケース。当事者の信頼関係を基礎に置く賃貸借契約でも、亡くなったご主人の連帯保証人の地位は相続により承継されるとされています。しかしながら、夫にとっては友人でも、相続人にとっては面識すらない人の債務を連帯保証すると同じことになるのは納得いかないことではないでしょうか。別の保証人を立てることや保証会社の利用等、賃貸人との協議で何らかの解決を図ることは不可能ではありません。K様の場合も、亡き夫の友人が別の保証人を立てることで合意し、賃貸人、賃借人そして相続人、みんなが納得する結果となりました。