代襲相続人の存在を見おとした遺産分割協議 川崎市幸区 N様 - 川崎・横浜の地域密着の司法書士事務所 相続に伴う不動産名義変更、凍結した口座の名義変更、その他各種登記、成年後見制度、公正証書遺言等お任せください。

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2018.11.12

代襲相続人の存在を見おとした遺産分割協議 川崎市幸区 N様

遺産分割協議は相続人全員でする必要があります。父親名義の不動産を相続されたN様が、遺産分割協議書を作成したうえで、相続登記のご相談にお見えになりました。相続人はN様と弟の二人だけで、N様が単独で相続なさる旨の協議がなされており、お二人とも実印を押印し、印鑑証明もつけていただいております。ただ、相続登記に必要な父親の出生に遡る戸籍の取得がなかなかはかどらず、この先をお手伝いさせていただくことになったのです。
出生に遡る戸籍を取得する理由は、相続人の範囲を確定するためです。法定相続による場合も、相続人が他にはいないことを証明する必要があり、遺産分割協議による場合も、遺産分割協議に相続人全員が関与したことを証明する必要があります。実はN様には亡くなった弟がいらっしゃり、その弟のご子息が代襲相続人として存在しておりました。N様としては、二人いた弟の内、一人はすでに亡くなっているので、もう一人の弟と自分だけが相続人だと思い違いをなさっていたようです。
相続人の範囲は、亡くなった順番や代襲相続の有無で大きく異なることがありますので、その確定には注意が必要です。今回のケースでは、結局この甥も加えた3人で産分割協議をやり直すことになりました。

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