T様の父上の土地の持分の相続で、T様自身が共有者である事例です。登記簿上のT様の住所は土地の持分を取得したときのままで、その後4回ほど住所を変えています。今回相続登記をするついでに、T様の住所も現在の住所に変えることにしました。このような場合、登記簿上の住所と現在の住所までの変遷を公的な証明で裏付ける必要があります。住民票はひとつ前の住所は載っておりますが、その前は載っておりません。戸籍の附票は本籍を変えていない限り、住所の変遷がすべて載っておりますが、戸籍のコンピュータ化以前の情報は載っておりません。T様の住民票が除籍になったのは他の区に転居されたためで、それが戸籍のコンピュータ化の翌年であったため、住民票の除票は取れそうです。そこで住民票の除票の個人票を取ってみることにしました。なぜなら住民票の除票の個人票には、同一区内の住所の変遷が4つほど載っていることがあるからです。案の定登記簿上の住所の記載があり、住所変遷の追跡は完了いたしました。偶然のタイミングにもよりますが、住民票の除票の方が戸籍の附票より古い情報が手に入るという貴重な経験をいたしました。