H様のお父様がお亡くなりになり、遺品を整理していたら、何通もの遺言書(自筆証書遺言)が出てまいりました。遺言書を書き直した場合、後の遺言が前の遺言と抵触、つまりつじつまが合わない場合、後の遺言で前の遺言を取り消したとみなされます。
H様のお父様の遺言書を拝見すると、書かれた日付はまちまちで、ある日の遺言は不動産に関して、ある日の遺言は預貯金に関してのように、それぞれ遺言書に書かれている財産が異なっており、相互につじつまの合わない点がありません。恐らく、ご自分の財産について、思いつくまま書き続けていらっしゃったようです。
遺言書は何度も書き直すことが出来ますし、書き直した遺言書は遺言書として有効なものであれば遺言書の形式に制限はありません。例えば公正証書遺言を自筆証書遺言で書き直すことも可能です。でもH様のお父様の場合は遺言書を書き直したのではなく、遺言書を書き溜めていったといえるもので、このような場合は、遺言書が何通あったとしても全て有効ということになります。